よくあるご質問

  1. 制度について
  2. ポータビリティについて
  3. 給付について
  4. 手続について
  5. 税金関係
  6. 亡くなった場合
  7. その他

1.制度について

Q-1-1企業年金基金とはどのようなものですか?

A-1-1
企業年金基金とは、企業が退職金を年金として給付する私的年金制度です。この制度は、老後により豊かな生活を送るための公的年金の補完として重要な役割を果たしています。
DIC企業年金基金が運営している制度は基金型確定給付企業年金です。これは、加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度で、確定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣の認可により設立された企業年金基金等により運営されます。
企業年金基金は母体企業から独立した法人で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。

Q-1-2基金にはだれが加入しますか?

A-1-2
当基金には、だれもが加入できるわけではありません。
加入しているそれぞれの会社の「退職金・退職年金支給規程」が適用される社員の方が加入できます。
このため、同じ事業所で働いている方でも、会社の「退職金・退職年金支給規程」が適用されない方は加入できません。
なお、加入者の資格は、「退職金・退職年金支給規程」が適用される社員として入社した日に取得し、次のいずれかに該当する日に、加入者の資格を喪失します。
【加入者の資格喪失の時期】
・死亡したとき
・加入事業所に使用されなくなったとき
・「退職金・退職年金支給規程」が適用される社員でなくなったとき
・事業所が、基金の加入事業所でなくなったとき
・60歳に達した日の翌日の属する月の末日

Q-1-3「ポイント制キャッシュバランスプラン」とはどのような制度ですか?

A-1-3
当基金の採用するポイント制キャッシュバランスプラン制度には、年金原資や年金額の決め方、受給期間に次のような特徴があります。
1.会社の退職金の70%を移行したものが基金の年金原資となる
年金原資は、会社の「退職金・退職年金支給規程」に基づいて積み立てられたポイントの累計に、ポイント単価を乗じた額になります。60歳になりましたら第1年金、第2年金の年金原資となります。
2.基金の年金額は一定ではなく、年金換算利率に基づいて変動する
年金額(第1年金、第2年金)は、年金原資をもとに年金現価率を用いて決められますが、この年金現価率は年金換算利率に基づいて決められ毎年4月に改定されます。このため、年金額は毎年度変動することになります。年金換算利率は、「20年国債の応募者利回りにおける直近5年の平均値」を用いますが、4~2%の上下限が設定されています。
なお、当基金では、第1年金は60歳から受給者が亡くなるまでうけられる15年保証の終身年金ですが、第2年金は、60歳からうけられる期間が決まっている有期年金です。期間は5年、10年、15年の3つがあり、ライフプランなどに応じて選択することができます。

Q-1-4基金に加入中、加入者の負担はありますか?

A-1-4
当基金の年金原資は退職金ですので、掛金は全額会社が負担することになります。そのため加入者の皆さまのご負担はありません。
なお、会社は年金原資となる掛金(標準掛金・特別掛金)のほかに、基金の運営に必要となる事務費掛金を納めています。
【事業主負担のイメージ】
<事業主>   <基金>
標準掛金
(加入者の標準給与×標準掛金率)
年金原資
特別掛金
(加入者の標準給与×特別掛金率)
事務費掛金
(加入者の標準給与×事務費掛金率)
運営経費

※標準給与とは、皆さまの年間の積立ポイントにポイント単価10,000円を乗じた額です。

Q-1-5基金には、いつまで加入できますか?

A-1-5
定年退職日(60歳の誕生月の末日)までです。

2.ポータビリティについて

Q-2-1企業年金のポータビリティ制度とはどのような制度ですか?

A-2-1
企業年金制度間で加入者期間や給付額等を通算する制度です。具体的には、定年前に退職する場合の脱退一時金相当額を再就職先の企業年金制度等に移換することができます。

Q-2-2DIC企業年金基金では、他の年金制度からの受け入れはしていますか?

A-2-2
当基金では、受け入れしていません。DICグループ企業型年金(確定拠出企業年金基金)には受け入れ可能です。

Q-2-3DIC企業年金基金から他の年金制度へ移換することはできますか?

A-2-3
定年前に退職する場合に移換できます。移換先としては、再就職先の企業年金制度(受け入れ規約がある場合のみ)、企業年金連合会、国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)があります。なお、それぞれ申出期限があります。

3.給付について

Q-3-1基金からどんな給付がうけられますか?

A-3-1
当基金が支給する給付には、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金があります。それぞれ、加入者期間などの条件に応じて支給いたします。
老齢給付金
老齢給付金は、基金に15年以上加入すると、60歳からうけられます。老齢給付金には、終身でうけられる第1年金と、受給期間を選ぶことができる有期の第2年金があります。 なお、これらの一部、または全部を一時金としてうけとることもできます。
脱退一時金
脱退一時金は、加入者期間が15年以上かつ60歳未満で退職したとき、または15年未満で退職したときにうけられます。 なお、加入者期間が15年以上かつ60歳未満で退職された方は、繰下げ支給の申し出により、一時金にかえて60歳から年金でうけることもできます。
遺族給付金
遺族給付金は、基金の加入者や受給権者等が亡くなられたときに、ご遺族に一時金として支給されます。

Q-3-2基金の年金はいつからいつまでうけられますか?

A-3-2
第1年金は15年保証の終身で、誕生月の翌月から死亡月までうけられます。第2年金は有期年金として選択された期間(5年、10年、15年)うけられます。ただし、保証期間内や選択された期間内に亡くなられたときは、ご遺族が支給済期間に応じた遺族給付金を一時金としてうけられます。なお、支給額が確定しますと、年金額などを記載した裁定通知書等をお送りいたします。

Q-3-3年金額はずっと変わらないですか?

A-3-3
●平成16年10月1日以降に退職した方
平成16年10月1日以降に退職した皆さまの年金額は、基金規約第57条に基づき、毎年4月1日に年金原資(退職金)を年金額に換算するときに使用する利率(年金換算利率)を見直して、その年度の年金額を決定しています。なお、年金受給者の皆さまには毎年、5月下旬に「年金支給額決定通知書」をお送りいたします。
【DIC企業年金基金規約 第57条】
その事業年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日前5年間に発行された国債(期間20年もの)の応募者利回りの平均値を適用する。ただし、2%を下回る場合は2%に、4%を上回る場合は4%とする。
●平成16年9月30日までに退職した方
平成16年9月30日までに退職した皆さまの年金額は、退職時期に応じて決められた固定の利率で算出されているため変わりません。

Q-3-4基金の年金・一時金の支払日と支払方法を教えてください。

A-3-4
当基金の年金は、1年間にうける年金額によって、下表のように年1回~6回に分けて振り込まれます。
それぞれ振込月の1日(1日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に、指定した金融機関の口座に、それぞれ前月までの分がまとめて振り込まれます。たとえば、振込月が年6回の場合、10月に振り込まれるのは8月、9月の2ヵ月分の年金額になります。

基金の年金の振込月

年金額(年額) 振込月(振込日は1日 1回あたりの振込額の内訳
9万円以上 2、4、6、8、10、12月 2ヵ月分
6万円以上9万円未満 2、6、12月 4ヵ月分
3万円以上6万円未満 6、12月 6ヵ月分
3万円未満 2月 1年分

1日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日。

また、一時金の場合は、事務手続終了後1ヵ月以内にお支払いいたします。
なお、国の年金は年6回の偶数月に、前月までの2ヵ月分が振り込まれるしくみになっています。

Q-3-5国の年金は60歳以降も働いているとカットされるそうですが、基金の年金もカットされるのですか?

A-3-5
当基金の年金は、退職金を原資とした年金ですので、60歳以降も働いて収入があったとしても年金額がカットされることはありません。
【参考 働いている方がうける国の年金】
60歳以降も働いている(厚生年金保険に加入している)方は、70歳になるまで老齢厚生年金がカットされる場合があります。詳しくは、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。

Q-3-6年金受給中に一時金でうけとることはできますか?

A-3-6
保証期間内であれば年金を一時金に変えてうけとることができます。ただし、平成16年10月1日以降に退職されている方は受給開始後5年経過後からになります。(規約に定める理由に該当する場合は、5年未満でも変更可能)ご希望の場合は当基金までご連絡ください。

Q-3-7年金待期中に一時金でうけとることはできますか?

A-3-7
できます。うけとり方法の選択パターン(一部または全額)がありますので、ご希望の場合は当基金までご連絡ください。

4.手続について

Q-4-1退職時に基金の給付をうけるためには、どんな手続が必要ですか?

A-4-1
当基金の年金や一時金は請求手続をしなければうけることができません。このため、退職時に各事業所にて請求手続を行っていただきます。当ホームページ「退職年金の手続き」で確認ください。

Q-4-2退職後、年金をうける前、うけている間には、どんな手続が必要ですか?

A-4-2
年金を確実にうけるために必要な手続を行ってください。
●年金をうける前の方(年金受給待期者)
当基金の年金や一時金は、請求手続をしなければうけることができません。請求手続に必要となる手続用紙や添付書類などは、うけられる年金や一時金によって異なりますので、当ホームページ「各種お手続きについて」で確認してください。
●年金をうけている方(年金受給者)
年金をうけはじめた後も、確実に年金をうけ続けるために、住所や年金のうけとり方法などに変更があったときには「届出事項変更届」を提出するなどの手続が必要になりますので、当ホームページ「各種お手続きについて」で確認ください。

Q-4-3退職後に住所を変更するときはどうしたらいいですか?

A-4-3
年金受給者または年金受給待期者の方は、当基金まで「届出事項変更届」をご提出ください。なお、当基金への届出住所は住民票の住所にしてください。郵便番号のみの変更、市区町村合併による住所変更の場合は届出不要です。届出書は当ホームページ「各種お手続きについて」から印刷してご使用ください。印刷できない場合は当基金までご連絡ください。

Q-4-4年金受給中に海外に居住する場合や、帰国する場合に手続きは必要ですか?

A-4-4
必ず手続きが必要になります。当基金までご連絡ください。

Q-4-5年金受給中に年金のうけとり口座を変更するときはどうしたらいいですか?

A-4-5
当基金まで「届出事項変更届」をご提出ください。添付書類として金融機関名および口座番号・口座名義を確認できるもの(通帳のコピー等)をご用意ください。なお、金融機関が統廃合により、銀行名(または支店名)が変更になったときは、口座番号が変更になった場合のみ届出ください。届出書は当ホームページ「各種お手続きについて」から印刷してご使用ください。印刷できない場合は当基金までご連絡ください。  

Q-4-6年金のうけとり口座を本人名義以外のものにできますか?

A-4-6
できません。ご本人様名義の口座に限ります。

Q-4-7現況届はなぜ提出するのですか? 提出しないとどのようになりますか?

A-4-7
現況届は、「プラスアルファ年金受給者」、「75歳以上の年金受給者」の方が引き続き年金をうけられるか確認するためにご提出いただきます。対象の方へ毎年、誕生月に送付しています。必要事項をご記入のうえ、期日までに当基金までご提出ください。提出がない場合には、一時的に年金の支払いが差し止めとなることがあります。

5.税金関係

Q-5-1基金の年金・一時金にも税金はかかりますか?

A-5-1
基金の年金や一時金も所得税・住民税の課税対象です。

当基金の年金

所得税法上、雑所得として課税の対象となり、年金額の多少にかかわらず毎回のお支払い額から一律7.6575%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されています。 税金の過不足が生じる場合があるため、毎年確定申告で正しい税額を納めるために精算する必要があります。 住民税は、前年の収入に対して課税され、市区町村より納税通知書が送付されます。

一時金

退職所得として所得税の課税対象となります。会社から退職金、基金から一時金としてうけとった場合には、その退職金額と一時金額を合算し、退職した年の退職所得とみなされます。退職所得は源泉分離課税であるため確定申告は不要です。 なお、年金受給者が受給開始後に年金の一部を一時金に変更してうけとる場合は、一時所得としての課税扱いとなりますので、確定申告が必要となります。

遺族一時金

遺族の方がうけとる基金の遺族一時金は、所得税の課税の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。

Q-5-2基金の年金は確定申告を行う必要がありますか?

A-5-2
企業年金は、税法上国の年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、以下の場合は確定申告が必要です。
1.2つ以上の公的年金等を受けている方(国および基金等の年金を受けている方)
2.公的年金等の他に収入がある方(給与所得およびその他の所得がある方)
上記に該当しなくても企業年金は一律の所得税率で源泉徴収していますので、「公的年金等に係る雑所得」として国の年金等の所得を含め、確定申告の手続きをしていただくと税金が還付される場合があります。 詳しくは最寄りの税務署へご確認ください。

Q-5-3源泉徴収票はいつ届きますか?

A-5-3
年金受給者の皆さまへ、毎年1月中旬にハガキで送付いたします。

Q-5-4基金の「公的年金等の源泉徴収票」を紛失した場合、どうしたらいいですか?

A-5-4
再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。なお、発送までに1週間から10日間ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。

Q-5-5公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は提出できますか?

A-5-5
所得税法上、企業年金では「扶養親族等申告書」を提出することはできません。そのため、一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。ただし、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。

Q-5-6「公的年金等の源泉徴収票」の「控除対象配偶者の有無等」や「扶養親族の数」の欄に記載がありません。確定申告に使えますか?

A-5-6
確定給付企業年金では「扶養親族等申告書」を提出できませんので、該当欄には何も記載されません。ただし、該当欄に記載がなくても、確定申告の際に各種控除の適用を受けることはできます。

6.亡くなった場合

Q-6-1加入中に亡くなった場合はどうなりますか?

A-6-1
当基金には遺族年金制度はありませんので、ご遺族に遺族一時金をお支払いいたします。

Q-6-2年金受給中または年金うけとり前に亡くなった場合はどうなりますか?

A-6-2
保証期間内にお亡くなりになった場合は、ご遺族へ遺族一時金をお支払いいたします。当基金に遺族年金制度はありません。
また、ご本人への支払いができていない年金がある場合も、未支給給付としてご遺族にお支払いいたします。
万が一、お亡くなりになった場合は、すみやかに当基金までご連絡ください。ご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日、ご遺族からご返金いただく場合がありますのでご注意願います。

7.その他

Q-7-1基金への問合せ方法はどのようなものがありますか?

A-7-1
(1)加入者(在職中の方)
◆ご自身の所属する事業所担当者(総務、人事担当者)まで直接お問い合わせください。
(2)受給者・待期者(退職された方)
◆以下①~③のいずれかの方法でお問い合わせください。
①お電話の場合【退職者専用回線:03(6733)5095】午前9時~11時30分、午後1時~5時(土日祝日、当基金指定の休業日は除く)
お電話にてご相談される場合、ご本人確認をさせていただいております。お手元に「加入者証」ならびに「年金証書」、または「年金支給額決定通知書」をご準備ください。
なお、個人情報保護の観点から年金額等の個人情報についてのお問い合わせは書面での受付、回答とさせていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。
②当ホームページお問い合わせフォームをご利用の場合 基金へのお問い合わせ
お問い合わせフォーム内の「個人情報の取り扱い」をお読みいただき、個人情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレス、事業所番号、事業所名)の利用目的等に同意のうえ、フォームに必要事項を入力して送信してください。後日、基金よりメールまたは電話にてご連絡させていただきます。
※迷惑メールの受信設定を行っている場合は、当基金からの返信メールが届かない可能性があります。ドメイン「@dic-kikin.or.jp」を受信できるようにご確認ください。
③ご来訪の場合 午前9時~11時30分、午後1時~5時(土日祝日、当基金指定の休業日は除く)
当基金への年金相談は、完全予約制となっております。基金事務局にご連絡ください。 突然のご訪問は対応できない場合があります。 また、相談時間を1時間程度とさせて頂いております。 

Q-7-2元同僚(先輩や後輩など)と連絡が取りたいのですが、連絡先を教えてもらえますか?

A-7-2
他の受給者の個人情報はご提供できません。個人情報保護法により、ご本人様以外には個人情報をご提供できませんので、あらかじめご承知おきください。

Q-7-3国の年金に関する相談・問い合わせ窓口はどこですか?

A-7-3
国の年金に関しては、下記の相談・問い合わせ窓口が設けられています。
電話での相談・問い合わせ
一般的な年金相談・お問い合わせ 「ねんきんダイヤル」
☎0570-05-1165
(IP電話・PHSからは☎03-6700-1165)
「ねんきん定期便」や
「ねんきんネット」に関するお問い合わせ 「ねんきん定期便・ねんきんネット
専用ダイヤル」
☎0570-058-555
(IP電話・PHSからは☎03-6700-1144)
窓口での相談・問い合わせ
年金事務所・街角の年金相談センター
窓口では、年金加入履歴や年金の見込額、手続などの相談を受け付けています。全国どこの窓口でも無料で相談できます。各窓口で、相談受付時間や休日相談の日程、混雑状況などが異なります。日本年金機構のホームページでご確認されることをおすすめします。
また、日本年金機構のホームページには、年金に関するQ&Aなどのほか、手続や年金給付のしくみ、年金にかかる税金などについて解説しています。
ご注意
相談の際には、年金手帳または基礎年金番号通知書、職歴メモ(会社名、所在地、期間など)、印鑑をあらかじめ用意しておきましょう。